【大阪市浪速区・西成区】訪日外国人向けの消費税免税制度が11月1日から変更に!購入時免税から出国時の払い戻し方式へ

大阪府

訪日外国人観光客を対象とした消費税の免税制度が、2026年11月1日(日)から変更されます。

これまでの免税制度は、免税店で商品を購入する際に消費税を免除する「購入時免税方式」でしたが、11月1日からは、購入時に消費税を含む税込価格で商品を購入し、日本を出国する際に免税対象品の国外への持ち出しが確認された後、消費税相当額が払い戻される「リファンド方式(事後還付型)」に変わります。

今回の制度変更によって、免税で購入した商品を日本国内で転売する、いわゆる不正な転売行為の防止につながることが期待されています。

■11月1日から免税の仕組みはどう変わる?

新制度では、訪日外国人観光客が免税店で商品を購入する際、まず消費税を含む税込価格を支払います。これまでのように、購入時に消費税を差し引いた税抜価格で商品を購入する方式は廃止されます。

その後、免税の適用を受けるためには、免税対象物品の購入日から90日以内に日本を出国する際、空港や港などで購入した商品を国外に持ち出すことの確認を受ける必要があります。

税関の確認情報に基づき、現金(日本円)やクレジットカード、キャッシュレス決済などを通じて、消費税相当額が払い戻される仕組みです。

つまり、商品を購入した時点では消費税を支払い、出国時に商品を国外へ持ち出すことが確認されてから払い戻しを受けるという流れになります。

■免税手続きの負担軽減につながる変更も

今回の制度変更では、不正な転売行為の防止だけでなく、免税販売に関する要件の見直しも行われます。

主な変更点は次のとおりです。

・一般物品と消耗品の区分が撤廃されます。

・消耗品の購入上限額(50万円まで)が撤廃されます。

・消耗品に必要だった特殊な梱包(包装)が不要になります。

・同一店舗での1日の購入合計額が税抜5,000円以上であれば、免税対象となります。

これらの変更により、免税販売を行う店舗側の手続きや作業負担の軽減も期待されます。

大阪市浪速区・西成区でも、訪日外国人観光客が買い物を楽しむ機会は多く、免税制度の変更は地域の店舗にも関係する話題といえそうです。

今回の制度改正が、訪日外国人観光客にとって分かりやすく、店舗にとっても利用しやすい仕組みとなるとともに、免税制度を悪用した不正な転売行為の防止につながることが期待されます。

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